クーリング・オフ受け付けフォーム
「クーリング・オフについて」
- 1. 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書等)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先あてに発信した日(郵便消印日付等)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
< 連絡先 株式会社エルカナ 営業課 >住所 千葉県銚子市松本町3-840-9 メールアドレス URL http://elkanah.jp/ - 2. クーリング・オフを行った場合は、
(1)クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
(2)すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその金額の返還を受けることができます。
この場合返還に要する費用は株式会社エルカナが負担します。(3)互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
- 3. なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
- 4. 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために株式会社エルカナが不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、株式会社エルカナから交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
クーリング・オフを行う場合は、下記をご入力いただき、「確認」ボタンをクリックしてください。
※の欄の入力は必須項目となっております。